パートナー企業登壇セミナー – Vol. 5 株式会社 TREASURY –
パートナー企業登壇セミナーでは、各研究会パートナー企業の提供する製品やサービスの最新情報をいち早くお届けするだけではなく、会計事務所がお客様のDX推進をするために活用いただけるポイントや時流に沿った情報を詳しく解説しています。
またセミナーごとのテーマに合わせた座談会形式の意見交流パートを設けていますので、他事務所の取り組みや対応方法など事例の詰まった会となっています。
ここではセミナーの様子を抜粋しご紹介したいと思います。
2021年12月16日 (木) 16:00 ~ 18:00 開催
講師:株式会社 TREASURY 松下 周平氏
テーマ:
電子契約から電子帳簿保存法まで、士業が知るべき電子取引の取り扱い4ポイント
電子契約サービス Great Sign を運営する株式会社 TREASURY より松下 周平氏を講師に迎えて開催しました。
当日は電子契約のリテラシー普及の観点から電子取引に関する基礎的な内容と注意点、対応事例から今後の動向まで盛りだくさんの内容となりました。
はじめに電子署名法のルールで徹底すべきポイントとして “タイムスタンプ” と “署名” の二つを残すことが原則だと伺いました。これは 「いつ」・「何を」・「誰が」 という要件を改ざん不能なデータとして付与された原本を確保するためです。
しかも契約書の中に日付や社名入りの判の “デザイン” を入れるだけでは法令遵守とはならず、電子契約書として成立しないということでここは注意しなくてはいけません。
また電子の契約書は印紙が不要となることでタックスメリットもあって、普及が促進された背景もありますよね。しかし、文中に 「甲乙署名捺印のうえ一部ずつ保管する」 といった紙の契約書では当たり前のような一文を残したままで、言い回しを変更しておかないと、思わぬトラブルにつながりかねませんので実態に伴った状態で整えておくことが大切ということです。
電子契約はコピーすればいくらでも複製できますし、契約破棄の場合にも解除で打ち消すことを徹底して忘れないなども注意点に挙げられました。
電子帳簿保存法における電子保存義務化2年の猶予期間についても発表されている中で、2023年10月にやってくるインボイス制度への対応までをも見据えていくと、知識習得や対応の期間が延びたということではなさそうです。
世の中には電子契約のサービスもたくさんありますが、国の規定を遵守できる機能が備わっているものを選び取ることが肝心です。そのためにはやはり周囲の動向に敏感になり正しく知ることが重要となるのでしょう。
本セミナー後半には、会員事務所が集まり現時点の対応状況なども話し合いました。当日のアーカイブ動画は期間限定で公開中ですので、ぜひ併せてご覧ください。
アーカイブ動画 URL:https://dxgroup.jp/seminar/211216_partner_treasury_archive/
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