中小企業DX推進研究会 パートナー企業 規約

第1条(名称)

本研究会は、「中小企業DX推進研究会」(以下「本研究会」という)と称し、
本研究会会員に対してDX推進をサポートする企業を「中小企業DX推進研究会パートナー企業」(以下「パートナー企業」と言う)と称する。

第2条(運営事務局)

本研究会の運営事務局は、セブンセンスマーケティング株式会社とする。

第3条(目的)

本研究会の目的は本研究会の会員企業のDX推進であり、パートナー企業は会員企業のDX推進のサポートを行うことを目的とする。

第4条

パートナー企業を希望する企業等は次の各号のいずれにも該当することを要件とする。
(1)政治団体又は宗教団体でないこと。
(2)役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

第5条(パートナー企業の条件)

パートナー企業の条件は、中小企業DX研究会所定の書面にて申し込んだもののうち、本研究会がパートナー企業として適切であると判断し入会を認めたものとする。この場合、本研究会は当該申込内容を審査し、申込受付の日から30日以内にその結果を申込者に通知するものとする。

第6条(入会金、会費)

本研究会の入会金および会費は無料とする。

第7条(パートナー企業の資格の喪失)

パートナー企業は、次のいずれかの事由によって、その資格を失う。

1.退会
2.除名
3.解散

第8条(退会)

パートナー企業が本研究会を退会しようとするときは、別途定める様式によって速やかに本研究会に届け出なければならない。

第9条(除名)

パートナー企業が次のいずれかの事由に該当するときは、本研究会はそのパートナー企業を除名することができる。

1.申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
2.本研究会を故意に妨害し、又は本研究会の名誉を毀損する行為を行ったとき
3.本研究会で扱うにふさわしいパートナー企業でなくなったと本研究会が判断したとき

第10条(解散)

本研究会は、本研究会をいつでも解散することができるものとする。ただし、解散にあたっては、解散の日の30日前までにパートナー企業に対し通知する。

第11条(非拘束)

本研究会は、パートナー企業が同時に他社により実施される同様の制度の会員や提携企業となることを一切妨げない。本研究会は、本研究会においてパートナー企業の製品・商品・サービス等を必ずしも優先的に取扱う義務を有しない。

第12条(パートナー企業の権利の譲渡)

パートナー企業は、本研究会の権利を譲渡することができないものとする。

第13条(秘密保持)

本研究会は、パートナー企業に対し、何ら秘密情報の開示義務を課すものではない。本研究会に基づき秘密情報の開示が必要となる場合には、別途、秘密保持契約を締結する。

第14条(会員の地位)

本研究会は、パートナー企業に対し本研究会の代理人としての地位を与えるものではなく、パートナー企業は、第三者に対し本研究会の代理権を有する旨の表示を一切行わないものとする。

以上

2020年10月1日制定